大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4634 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人増田伝吉の上告趣意について。

所論第一点は、憲法違反とはいつているが、その実質は第一審判決の単なる事実

誤認、審理不尽等を新らたに当審で主張するに帰し、同第二点は、事実誤認を新ら

たに当審で主張するものであり、また、同第三点は、強制拷問又は唯一の自白を証

拠として有罪としているということを当審で新たに主張するけれども、第一審判決

は所論警察又は検察庁における被告人の自白を証拠としていないし、また、第一審

公判廷における被告人の供述が強制拷問による供述であることはこれを認むべき資

料が全然存在しないし、且つ第一審判決は被告人の供述の外相被告人の同公判廷に

おける供述又は被告人並びに弁護人の同意した補強証拠を以て判示犯罪事実を認定

しているから所論はその前提を欠くものである。されば、各論旨は、すべて、第二

審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも当らない。ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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